Jan 22, 2011

街の不動産投資をする必要が

中古ワンルームの不動産投資をする場合は、都心の中古ワンルームマンションを購入することをお勧めします。都心を選ぶという、人口が増加している可能性が高いからだ。郊外の中古ワンルームマンションは比較的収益率が高いのだ​​が、空室になるリスクが高い。その郊外では不動産投資は慎重にする。
まだ正式には何も話が進んでいないTPPことを今考えても仕方ないことかもしれないが、もし、TPPが成立すると、外国人労働力と人材が多く、日本に来る赤ちゃん、アパート経営の最先端にも大きく変化してくるのではないでしょうか。今では、ファミリータイプに押されて苦戦気味のワンルームタイプのマンション事業にも外国人向けに特化するとまたこの前の勢いを取り戻すかもしれませんね。
 東日本大震災の復興財源をめぐり、与謝野馨経済財政担当相が電波利用料の値上げを打ち出している。主にターゲットになっているのが携帯電話で、数千億円規模の新たな歳入を見込む。携帯電話会社からは、「テレビ局も値上げすべき」といった声もあがっており、与謝野氏も同調。値上げの動きが広がりそうだ。

■「携帯電話は、すぐ数千億円の規模になる」

 発端は、与謝野氏が7月22日に出演したBSフジの番組の中で、たばこ税や、携帯電話の電波利用料を臨時に引き上げることを検討すべきだと表明したことにある。

 7月26日の閣議後会見では、

  「なるべく広く国民から復興財源をいただいたほうがいいと思っている」

とした上で、

  「携帯電話にも今電波料を250円、実は皆さん方は払っているが、これはアナログ放送が地デジに移行するための色々な費用に使われている。日本人は携帯電話を1億1,000万台持っているので、1台1日5円とか10円いただいても、すぐ数千億の規模になる」

と皮算用を披露した。

 09年度に政府が徴収した電波利用料の総額は642億5000万円。そのうちの大半を支払っているのが「包括免許等」(285億4200万円、44.4%)「広域専用電波」(328億6400万円、37.1%)といった区分の免許を持つ事業者だ。具体的に該当するのは、携帯電話、衛星電話、MCA無線(業務用無線)といった種類の会社で、携帯電話会社が、事実上電波利用料の大半を負担していると言っても良い。

■民放の支払いは「嘘だろ」という低水準

 それにもかかわらず、さらに負担を要求される形で、さすがに携帯電話業界からも異論が出ている。ソフトバンクの孫正義社長が7月28日の決算説明会で、スマートフォンの普及で、トラフィック(データ量)が今後5年で40倍に増加するとの予測を念頭に、

  「ますますこれから電波が必要になる。一方、一番沢山電波を使いまくっているのは、テレビ局とラジオ、その他事業者、防災無線とか色々ある。電子タグとか、(末端の)ユーザーがほとんど使っていないにもかかわらず、一部の事業者のために、そういう電波が非効率的に割り振られている。それってちょっとおかしくないか」

と、不公平感を訴えた。その上で、

  「色々な電波に税金をかけるとすれば、電波を利用している各業界に、等しくかけていただきたい。その上で、無駄に使われているところについても見直していただきたい」

と主張した。

 なお、放送局が09年度に支払った電波利用料は30億6000万円で、電波利用料全体の4.8%に過ぎない。

 孫社長の電波利用料についての主張には、与謝野氏も異論はないようだ。7月26日の会見では、

  「テレビというのは、払ってないのです、ほとんど。東京にあるメジャーの民放が払っているのは年間数億円で、嘘だろという水準です」

と、テレビ局の負担が少なすぎるとの認識を示しており、7月29日の会見では、テレビ局が支払う電波利用料の値上げについて

  「それは半ば当然」

と発言。改めてテレビ局に負担を求めていく考えを強調している。

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 高橋千秋副外相は4日の記者会見で、韓国・鬱陵島(ウルルンド)と韓国本土を結ぶ高速船運行会社が日本人の乗船を拒否している問題について「我が国の国民のみ利用制限が行われているとすれば適切でない。事実かどうか確認している」と述べ、調査に乗り出したことを明らかにした。その上で「もし事実であるなら、何らかの対応をしなければならない」と述べ、事実関係が確認されれば韓国政府に抗議や乗船を認めるよう要求する考えを示した。【西田進一郎】

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 茨城県発注の土木工事を巡って行われた談合に県職員が関与したとして、公正取引委員会は4日、同県に官製談合防止法に基づく改善措置を求めた。

 また、談合を繰り返していた同県古河市や坂東市などの土木業者50社に独占禁止法違反(不当な取引制限)で計2億9227万円の課徴金納付を命じた。公取委が官製談合を認定したのは9件目。

 公取委によると、業者側は2007年6月以降、茨城県境土地改良事務所発注の土木工事と、同県境工事事務所発注の舗装工事、土木工事の指名競争入札などで談合を繰り返した。

 境土地改良事務所では、工務課長が受注予定業者を決め、所長の了承を得たうえで業者側に知らせるなど、談合を主導。また境工事事務所では、業者側が所長に、談合で決めた受注予定業者について指名競争入札に参加できるよう要望した。談合への関与を認定された県職員は計12人に上った。

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